低未利用土地等譲渡の100万円特別控除 令和5年は4555件に適用
2025/02/27
令和2年度税制改正により創設され、同年7月に適用がスタートした低未利用土地等を譲渡した場合の100万円特別控除(租税特別措置法35条の3、以下:100万円控除特例)。

同制度は、地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の金額から100万円を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、さらなる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的としたものだ。
令和5年1月より同制度の対象が拡充されたが、令和5年1月~同年12月までに、自治体が低未利用土地等の譲渡に対して確認書を交付した件数は、国土交通省の調査(令和6年9月~10月実施)によると4555件だった。すべての都道府県において交付実績があった。
なお、確認書は、申請のあった土地等について、都市計画区域内の低未利用土地等であることや、譲渡後の利用等について確認して自治体が発行するものであり、確認書の交付後、他の要件を満たさず、適用にならないこともあり得るため、税制特例措置の適用件数とは一致しない可能性がある。